浮気をしたときの“制裁”の契約や愛人契約の法的効力は? 現役弁護士芸人「公序良俗の面から見ても無効です」
こたけ正義感が7月13日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、契約書の法的効力について解説した。

「交際中の男性が浮気をした場合、浮気相手をボコボコにし、それによって発生する慰謝料などは男性側が負担するという内容の契約書を交わしている友人がいるが、いくら契約書があっても逮捕などの可能性はあるのか」というリスナーの投稿を紹介。
現役弁護士でもあるこたけ正義感は「当たり前に捕まりますし、慰謝料なり損害賠償請求なりされます!関係ないもん、その(浮気)相手の女性からしたら!」と即答。
「(契約は)当事者間でしか、効力を持たないんでね。今回で言うと、友達と彼氏の間で『これは、OKにしましょう』という契約をしただけであって、その浮気相手の女性は契約の中に入ってないからね」と説明した。
「で、さらに言うとですね。契約っていうのは一応、契約自由の原則っていうのがあって、契約は何を結んでも基本的に有効なんですよ。どんな契約しても、お互いが合意してれば。有効なんですけど、公序良俗に違反する、公の秩序、善良の風俗を害するような。まあ要は、社会的に逸脱したようなね。ありえへん中身の契約は当事者が合意してたとしても、これ無効になります。だから、特定の人をボコボコにするとかね。もちろん公序良俗の面から見ても無効です」と付け足した。
公序良俗の観点から無効になる契約の例として、愛人契約を挙げた。愛人関係についての契約書を作成しサインをしていても、法律上は無効になる可能性が高いという。
投稿したリスナーに対して、今回の契約書は無効になる可能性が高いことを友人に伝えるよう呼び掛けた。
「彼氏をボコボコにするならまだわかるけども、なんで浮気相手をボコボコにしたいんでしょうね?まあ、浮気相手もボコボコしたいでしょうけど、彼氏を(ボコボコ)にすればいいのにね」とも語った。
岡野陽一の単独公演「岡野博覧会」や弁護士にとっての過払い金請求などについても語っている。
過去のアーカイブは各種Podcast「こたけ正義感の聞けば無罪」で無料配信中。
次回の放送は、7月27日。そちらもお楽しみに!
【番組概要】
■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」
■放送時間:毎週日曜日22時~23時
■パーソナリティ:こたけ正義感
■メール:メールフォーム(https://cipher.asahi.co.jp/r_muzai/)よりお送りください。
■番組公式X:@muzai1008
■配信:放送終了後の毎週日曜日23時ごろ~各種Podcastにて配信
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