財布を拾ってくれた人へのお礼はマナー? 現役弁護士芸人「マナーではなく、法律で決まってます!」
こたけ正義感が11月2日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、財布を拾ったときにもらえる「報労金」について解説した。

「電車で財布を拾って駅員に渡したときに名前を残すかと尋ねたが、恥ずかしくて断った。拾った人に対して中身の何割かを渡すと聞いたことがあるが、あれは法律で決まっているの?」というリスナーの投稿を紹介。
現役弁護士でもあるこたけ正義感は「よく『落とし物拾ったら1割はもらえるよ』みたいなの聞いたことあると思いますけども、これは法律で決まってます!」と語った。
「遺失物法にこういうの全部、法律の定めあります」と続けた。
遺失物法で財布を落とした者は、拾った者に対して財布の中身の5%から20%の間の報労金を支払わなくてならないと決まっている。
「(財布に)10万円入ってたとしたら、5千円以上2万円以下の金額。まあこれはこっち(落とした側)で選んでいいでしょうね。最低5千円、最高2万円は支払わないといけないんです。だから、よく1割って言うのは、この間をとって1割払うことが多いってことで言ってるんでしょうね」と説明。
また、「落とし主が見つからない場合、これは民法です。民法に定めがあります。民法の240条ですね」と話した。
民法で届け出てから3カ月間、財布の所有者が現れないときは、拾った者が所有権を取得すると決まっている。
また、遺失物ではなく埋蔵物の場合は、届け出てから6カ月間で所有権が移るという。
財布を拾ったというリスナーに対して、こたけは「今度からは、お金がほしいのであれば『私の名前を残してください!』って言ってください」とアドバイスした。
タイタン・太田光代社長とのやり取りや子ども間でのトラブル対応などについても語っている。
過去のアーカイブは各種Podcast「こたけ正義感の聞けば無罪」で無料配信中。
11月9日に放送される第28回には、ますだおかだ増田がゲスト出演する。そちらもお楽しみに!
【番組概要】
■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」
■放送時間:毎週日曜日22時~23時
■パーソナリティ:こたけ正義感
■メール:メールフォーム(https://cipher.asahi.co.jp/r_muzai/)よりお送りください。
■番組公式X:@muzai1008
■配信:放送終了後の毎週日曜日23時ごろ~各種Podcastにて配信
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