レンタルDVDの滞納トラブルに現役弁護士・こたけ正義感が忠告 「自分のものにすると横領罪」

こたけ正義感が4月6日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、レンタルDVDの滞納トラブルについて解説した。

©️ABCラジオ

「元カレが数年前にレンタルDVDショップで借りて返却していないDVDが、私の家の中から見つかった」という投稿がリスナーから届いた。

こたけ正義感は「まずですね。DVD借りて、返さないままにしている。これは、元彼氏側として、これ罪になるかいうと、知らずに完全に忘れてて借りっぱなしは罪にならないです。たいていの罪は故意がなければ、犯罪として成立しないんで」と語った。

「ただですね。気づいたときにね、『これ、返すん忘れてたな。まあ、でもええか。自分のものにしちゃうか』、これをやっちゃうとですね。これは横領罪」と指摘。

客観的に証明することは難しいが、借りていたものを他者に販売した場合などは横領罪が成立するという。

「(投稿したリスナーに向けて)あなたが、今から『これ、彼氏が借りてたもんやし、ええか。自分のもんにしちゃうか』にしちゃうと、これは横領罪。理屈上ね、なりますから。早めに返しに行けるなら、返しに行ったほうがいいんじゃないですか」と助言した。

また、長期間の滞納で膨れ上がった延滞金について「基本的には払わないといけないんですが、それが何十万とかね、何万円とかになったときに払わないといけないかというと、実はそうじゃないことが多くて」と話し出した。

「契約が全部有効なわけじゃなくて、やっぱり日本には素晴らしい法律があってね。消費者契約法っていって、消費者を守るための法律があるんですよ」「普通これぐらいの損害ですよねって、わかるじゃないですか?客観的にね。それをはるかに超える金額だった場合は、その部分が無効になるんですよ」と説明した。

レンタルDVDの滞納では、そのDVDの価格程度が損害額となり、それ以上の延滞金は払わなくて済むケースが多いという。

一通り説明したこたけは「すごい勉強になるでしょ?」とリスナーに問いかけた。

相次ぐ法律番組の終了や幼馴染との初恋などについても語っている。

過去のアーカイブは各種Podcast「こたけ正義感の聞けば無罪」で無料配信中。

4月13日に放送される第2回では、ハライチ・岩井勇気がゲスト出演する。そちらもお楽しみに!

【番組概要】
■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」
■放送時間:毎週日曜日22時~23時
■パーソナリティ:こたけ正義感
■メール:メールフォーム(https://cipher.asahi.co.jp/r_muzai/)よりお送りください。
■番組公式X:@muzai1008
■配信:放送終了後の毎週日曜日23時ごろ~各種Podcastにて配信
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